不動産を売却時にかかる税金は?
2023年10月02日
不動産を売却時にかかる税金は、以下の2つです。
譲渡所得税
登録免許税
譲渡所得税
土地や建物を売却して利益が出た場合、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税は、所得税と住民税の合算課税となります。
譲渡所得税の計算式は、以下のとおりです。
譲渡所得税額 = 譲渡所得金額 × 税率
譲渡所得金額は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた金額です。
税率は、譲渡所得の種類によって異なります。
長期譲渡所得:売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%が課税されます。
短期譲渡所得:売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合は、所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%が課税されます。
登録免許税
不動産の売買契約を締結した際に、売買契約書や抵当権抹消登記などに登録免許税が課税されます。
登録免許税の税額は、不動産の種類や登記の種類によって異なります。
不動産の種類
土地:固定資産税評価額の2分の1に3%をかけて、控除額を引いた金額
建物:固定資産税評価額に3%をかけて、控除額を引いた金額
登記の種類
売買契約書の登録:売買金額の0.4%
抵当権抹消登記:抵当権の額の0.4%
不動産を売却する際の節税対策
不動産を売却する際には、以下の節税対策を検討するとよいでしょう。
居住用不動産の譲渡所得の特例
居住用不動産を譲渡した場合は、以下の特例が適用される場合があります。
* 3,000万円の特別控除:譲渡所得から3,000万円を控除できる特例
* 買換えの譲渡益の繰り延べ:買換えのために譲渡した不動産の譲渡益を繰り延べできる特例
* 譲渡損失の損益通算や繰越控除:譲渡損失を他の所得と損益通算したり、翌年以降に繰り越したりできる特例
小規模宅地等の特例
居住用の土地を譲渡した場合は、評価額の80%が譲渡所得から控除できる特例があります。
譲渡所得の損益通算
不動産の売却で損失が発生した場合は、他の所得と損益通算して税負担を軽減することができます。
不動産を売却する際には、これらの節税対策を活用することで、税負担を抑えることができます。
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