相続土地国庫帰属制度の解説
2023年10月01日
相続土地国庫帰属制度とは、
相続や遺贈によって取得した土地を、一定の要件を満たした場合に、国に引き渡すことができる制度です。
要件
・土地の所有権を相続または遺贈によって取得していること
・土地が宅地、山林、農地のいずれかであること
・土地の面積が500平方メートル以上であること
・土地の所在地が市街化区域または準市街化区域内であること
・土地の利用状況が、住宅、事業、公共施設等の用途に適していること
手続き
相続土地国庫帰属制度を利用するには、法務局に申請する必要があります。
申請書類には、土地の所在地、土地の面積、土地の利用状況等の記載が必要です。
また、申請手数料として、1筆につき14,000円の収入印紙を納付する必要があります。
メリット
相続土地国庫帰属制度を利用すると、以下のメリットがあります。
土地の所有権を放棄できるため、相続税の負担を軽減できる可能性がある。
土地の管理や処分の手間がなくなる。
土地の有効活用につながる。
デメリット
相続土地国庫帰属制度を利用すると、以下のデメリットがあります。
審査手数料がかかる。
土地の所有権を放棄するため、将来的に土地を利用する機会がなくなった場合、後悔する可能性がある。
相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を処分したい場合に検討できる制度です。
ただし、審査手数料がかかることや、土地の所有権を放棄することのデメリットがあることを理解した上で、利用を検討する必要があります。
続土地国庫帰属制度を利用するには、以下の費用がかかります。
相続土地国庫帰属制度の負担金
相続土地国庫帰属制度を利用した場合の負担金は、原則として20万円です。
ただし、草刈り等の管理が必要な一部の市街地等の土地については、土地の面積に応じて負担金の額を算定します。
負担金の計算方法
負担金は、以下の計算式で算定されます。
負担金 = 地積 × 負担金単価 + 20万円
負担金単価
負担金単価は、土地の面積によって以下のとおりです。
面積区分 負担金単価(円/平方メートル)
宅地
市街化区域または用途地域が指定されている地域内の宅地
50㎡以下 4,070円
50㎡超100㎡以下 2,720円
100㎡超200㎡以下 2,450円
200㎡超400㎡以下 2,250円
400㎡超800㎡以下 2,110円
800㎡超 2,010円
農地
都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている地域内の農地
250㎡以下 1,210円
250㎡超500㎡以下 850円
500㎡超1,000㎡以下 810円
1,000㎡超2,000㎡以下 740円
2,000㎡超4,000㎡以下 650円
4,000㎡超 640円
森林
750㎡以下 59円
750㎡超~1,500㎡以下 24円
1,500㎡超~3,000㎡以下 17円
3,000㎡超~6,000㎡以下 12円
6,000㎡超~12,000㎡以下 8円
12,000㎡超 6円
負担金の例
宅地
市街化区域にある2筆(隣接)の宅地で500㎡の場合
負担金 = 500㎡ × 4,070円 + 20万円 = 228万円
農地
農用地区域内の5筆(隣接)の農地(2,500㎡)の場合
負担金 = 2,500㎡ × 650円 + 568万円 = 2,193万円
森林
5筆(隣接)の森林で10,000㎡と3筆(隣接)の森林で30,000㎡の2か所の場合
負担金 = (10,000㎡ × 8円 + 287万円) + (30,000㎡ × 6円 + 311万円) = 858万円
まとめ
相続土地国庫帰属制度を利用した場合の負担金は、原則として20万円です。
ただし、草刈り等の管理が必要な一部の市街地等の土地については、土地の面積に応じて負担金の額が大きく異なります。
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相続土地国庫帰属制度を利用する必要がないため、審査手数料を納める必要がありません。
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