インボイスのお知らせ&インボイスとは?
2023年11月12日
登録番号
T1430001063167
名称
株式会社スタンドエステート
登録年月日
令和5年10月1日
本店又は主たる事務所の所在地
北海道札幌市白石区菊水三条2丁目6番20号多田ビル
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、
2023年10月1日から導入される新たな仕入税額控除制度です。
従来の仕入税額控除制度では、課税事業者が他の課税事業者から仕入れを行う際に、相手方から請求書や領収書を受け取れば、その仕入れに係る消費税額を仕入税額控除として課税売上から差し引くことができました。
しかし、インボイス制度では、請求書や領収書に加えて、以下の内容が記載された「適格請求書」の交付を受けることが仕入税額控除の要件となります。
・取引年月日
・取引先の氏名又は名称
・取引内容
・税率ごとに区分した金額
・課税事業者の登録番号
インボイスとは、適格請求書を発行する資格のある「適格請求書発行事業者」が、取引先である課税事業者に対して交付する請求書や納品書などの書類やデータをいいます。
インボイス制度の導入により、以下の効果が期待されています。
・消費税の適正な転嫁の促進
・取引の透明性の向上
・国際的な競争力の強化
・不動産会社がインボイス制度に対応するためには、以下の3つの対応が必要です。
課税事業者登録を行う
不動産会社がインボイスを発行するためには、原則として課税事業者登録を行う必要があります。課税事業者登録は、国税庁のウェブサイトからオンラインで行うことができます。
適格請求書を作成する
適格請求書は、以下の様式に従って作成する必要があります。
適格請求書の様式
適格請求書を交付する
課税事業者が他の課税事業者から仕入れを行う際には、適格請求書を交付する必要があります。
不動産会社がインボイス制度に対応しない場合、以下のデメリットが生じる可能性があります。
・仕入税額控除が適用されない
・取引先から取引の見直しや条件変更を求められる可能性
・取引先から消費税を余分に負担させられる可能性がある
不動産会社は、インボイス制度への対応を早めに進めることが重要です。
インボイス制度の導入により、不動産会社は、以下の点に注意する必要があります。
・取引先が課税事業者であるかを確認する
・取引先から適格請求書の交付を受ける
・適格請求書を適切に保管する
不動産会社は、インボイス制度への対応を徹底することで、円滑な取引を維持し、健全な経営を実現することが重要です。
以下に、インボイス制度の概要をまとめます。
項目 概要
制度名 適格請求書等保存方式
開始日 2023年10月1日
適用対象 課税事業者
仕入税額控除の要件 適格請求書の交付
適格請求書の記載事項 取引年月日、取引先の氏名又は名称、取引内容、税率ごとに区分した金額、課税事業者の登録番号
不動産会社は、インボイス制度への対応を早めに進め、円滑な取引を維持し、健全な経営を実現しましょう。