未登記物件の不動産売却方法

2023年10月06日

未登記物件の不動産売却方法

不動産を売却する際に、未登記物件であることに気づくケースがあります。

未登記物件は、登記簿に記載されていない不動産のことで、売却が難しいというイメージがあります。

しかし、未登記物件でも登記を済ませれば、通常の不動産と同様に売却することは可能です。

未登記物件の売却方法

未登記物件を売却する方法は、大きく分けて以下の2つがあります。

  • 登記を済ませて売却する
  • 未登記のまま解体して売却する

登記を済ませて売却する

登記を済ませて売却する場合は、まず表題登記と所有権保存登記の2つの登記を行います。

表題登記は、建物の所在地や構造などの情報を登録する登記です。

所有権保存登記は、建物の所有者を登録する登記です。

登記を済ませることで、建物の所有権を第三者に主張できるようになり、住宅ローンの利用も可能になります。

未登記のまま解体して売却する

未登記のまま解体して売却する場合は、建物を解体して更地にして売却します。この場合、建物の表題登記は不要です。

しかし、未登記のまま解体した場合、建物がなくなったことを示す登記は必要になります。

弊社の未登記物件売却サービス

弊社では、未登記物件の売却も承っております。

登記の手続きや売却活動に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

未登記物件売却のポイント

未登記物件を売却する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 売却価格は、登記済みの物件よりも低くなる可能性がある
  • 売却に時間がかかる可能性がある
  • 登記費用がかかる可能性がある

未登記物件の売却を検討している方は、まずは当社にご相談ください。

 

 

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