媒介契約の種類とメリットとデメリット

2023年10月11日

媒介契約とは、

 

不動産会社が売主と購入希望者の間に入って売却活動のサポートをしてくれる契約のこと。

 

売主は不動産会社に報酬として仲介手数料を支払います。

媒介契約には、以下の3種類があります。

 

一般媒介契約

 

専任媒介契約

 

専属専任媒介契約

 

それぞれの特徴とメリット・デメリットは、以下のとおりです。

 

一般媒介契約

 

複数の不動産会社に依頼できる

 

自己発見取引が可能

 

レインズへの登録は任意

 

メリット

 

買い手の幅が広がる

 

会社同士の競争意識が働き、営業活動が積極的になる

 

レインズに登録しなくてよいので、売却物件が公にならない

 

デメリット

 

積極的な販売活動をしてもらえない可能性がある

 

販売状況が見えづらく、販売戦略が立てにくい

 

各社のサービスが受けられない

 

専任媒介契約

 

1社の不動産会社にしか依頼できない

 

自己発見取引は不可

 

レインズへの登録は必須

 

メリット

 

不動産会社が積極的に販売活動を行う

 

販売状況が把握しやすい

 

各社のサービスをまとめて受けられる

 

デメリット

 

売却先の選択肢が狭まる

 

自己発見取引ができない

 

専属専任媒介契約

 

1社の不動産会社にしか依頼できない

 

自己発見取引は不可

 

レインズへの登録は必須

 

専任媒介契約よりも不動産会社に報酬を支払う

 

メリット

 

不動産会社が最も積極的に販売活動を行う

 

販売状況が把握しやすい

 

各社のサービスをまとめて受けられる

 

売却先の選択肢が狭まる

 

自己発見取引ができない

 

 

 

 

媒介契約の選び方

 

媒介契約は、売却物件の状況や売主の希望によって選ぶのがよいでしょう。

 

一般媒介契約

 

売却を急いでいるわけではない場合や、複数の不動産会社から査定や提案を比較したい場合は、一般媒介契約がおすすめです。

 

専任媒介契約(おすすめ)

 

売却を急いでいる場合や、不動産会社に積極的な販売活動をしてもらいたい場合は、専任媒介契約がおすすめです。

 

専属専任媒介契約

 

売却をできるだけ早く、確実に進めたい場合は、専属専任媒介契約がおすすめです。

 

 

媒介契約を結ぶ際には、不動産会社とよく相談して、自分に合った契約を選ぶことが大切です。

 

 

媒介契約の注意点

 

媒介契約を結ぶ際には、以下の点に注意しましょう。

 

契約期間

 

媒介契約の契約期間は、原則として3カ月です。ただし、契約書に記載がない場合は、1カ月以上と定められています。

 

解約

 

媒介契約は、売主または不動産会社のどちらからでも解約できます。

 

解約する場合は、原則として契約書に記載された解約方法に従います。

 

仲介手数料

 

媒介契約が成立した場合、売主は不動産会社に仲介手数料を支払います。

仲介手数料の額は、売却価格の3%+6万円(消費税別)が一般的です。

また、低廉な物件の仲介手数料は、売却価格が400万円以下の物件について、売主から不動産会社に支払う仲介手数料の上限額が18万円(消費税別)に引き上げられるという特例です。

この特例は、平成30年1月1日から施行されており、売却価格が400万円以下の空き家や土地を売却する場合に適用されます。

仲介手数料の上限額は、売却価格の3%+6万円が一般的ですが、低廉な物件の仲介手数料は売却価格の3%+6万円ではなく、18万円(消費税別)となります。

なお、この特例は、売主から不動産会社に支払う仲介手数料の上限額のみ引き上げられるもので、買主から不動産会社に支払う仲介手数料の上限額は従来通りです。

低廉な物件の仲介手数料の特例の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

 

売却価格が400万円以下であること

 

売却物件が空き家または土地であること

 

不動産会社と媒介契約を締結していること

 

この特例は、低廉な物件の売却を促進するために設けられたものです。

 

400万円以下の物件は、一般的に売却価格が低いため、仲介手数料の上限額を引き上げることで、売主の負担を軽減し、売却をより促進することを目的としています。

 

媒介契約は、不動産売却において重要な契約です。媒介契約の種類やメリット・デメリットを理解した上で、自分に合った契約を選びましょう。

 

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